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Japanese

申請手順

2018年05月30日 09:57  点击:[]

1、入学申請書類

①申請者のパスポートまたはその他の有効な身分証明書(コピー)

②入学申請表(指定用紙。『大連大学外国留学生入学申請表』)

③最終学校卒業証明書(コピー)

④最終学校説明証明書(コピー)

⑤HSK証明書(まだ受けていない方は必要なし)

⑥18歳未満の留学生は保護者の公証の提供が必要である。

2、資料手渡し

①オンライン記入申し込み

URL:http://gjjl.dlu.edu.cn/info/1062/1356.htm

②申請書類は大連大学国際文化交流学院事務室までに郵送して下さい。

住所:中国大連市経済技術開発区大連大学国際文化交流学院

郵便番号:116622

電話番号:0086-411-87402181

③申請書類の電子版はメールでgjwhjlxy@aliyun.comまでに送信ください。

④申請書類はFAXで送信

0086-411-87403800

3、ビザ取扱

長期留学ビザ取扱

① 申請書類は審査確認した後、外国人留学生に『外国留学人員中国入国ビザ申請表』(略称JW202表)を取り扱う。許可した後、学生にJW202表、入学通知書、入学要項などの入学手続き書類を送る。

② 留学申請者は必ずJW202表、入学通知書などの関連書類を持ち、また現地の公立病院の健康診断書(学習時間が6ヶ月を超えている方は必ず提供する)を持って、中国大使館(領事館)へ学生ビザ(Xビザ)を取り扱いに行く。学習期間が6ヶ月未満の方は訪問ビザ(Fビザ)や旅行ビザ(Lビザ)を取り扱う。

短期留学ビザ取扱

① 個人留学:申請書類は審査確認した後、申請者入学通知書を取り扱った後、入学要項と一緒に返送し、申請者は旅行ビザ(Lビザ)や訪問ビザ(Fビザ)を取り扱った後、入学可。

② 団体留学:主催者は団体メンバーの情報表(名前、性別、国籍、年齢、身分、学歴、パスポート番号を含む)と中国語レベルを大連大学国際文化交流学院事務室までに提出する。主催者の要望に応じて招待状を送信し、主催者は招待状を持って、中国大使館(領事館)へ団体ビザを取り扱う。

注意事項:

大連大学国際文化交流学院は厳格に《中華人民共和国の外国人入国出国管理法実施細則》などの関連規定を守る前提で、学生にビザ、在留許可などの手続きを手助けすることができ、関連費用は学生が自分で負担し、手数料は発生しない。ビザと在留許可期間の延長必要がある学生は15日前に学院へ申請しなければならない。

特別注意:

(抜粋)《中華人民共和国の外国人入国出国管理法実施細則》

第四十二条 不法在留の外国人に対する、警告する、あるいは不法在留一日ごとに、500元の罰金を与え、総額は5000元を超えない、あるいは3日以上、10日以下の拘束を与える;情況が深刻な場合には、期限に出国する罰と共に与える。

学生の皆さん、不法在留にならないように、自分のビザと在留許可の有効期間を特に注意しなければならない。学生は自分で不法在留が引き起こした罰金や他の結果を負担しなければならない。

外国人に関する出入国、在留、ビザ、就職、留学などの方面の問題は、大連市公安局出入国管理局ウェブサイトへ対応する内容を調べることができる。

申込票ダウンロード

4.

(1)学生は《入学通知書》、《外国留学人員中国入国ビザ申請書》(下は、JW202表と略称)、健康診断表(原本)、写真(35mm×45mm)10枚を持って、規定期限内に国際文化交流学院外国留学生事務室で入学手続きを行うこと。

(2)新入生は入学手続きをする際に、Xビザ、FビザあるいはLビザを持参すること。

(3)学生は入学手続きをする際に、入学通知書、JW202表と健康診断表を提出する。入学申請時に提供した書類の原本を提出すること。また、審査が通った場合、《入学登録表》を記入し、すべての費用を納めた後、時間通りに在留資格に関することを行うこと。

(4)在留許可を申請する際に、当大学が発行する所定の学習証明書または紹介状、および健康診断表(健康診断表が規定と一致しない場合、大連市検査検疫局で改めて健康診断をしなければならない。費用は各自負担する)。また、在留許可の延期、変更などを行う際に、当大学が発行する学習証明書または紹介状を持参しなければならない。在留期限内、大連市公安局出入国管理所で外国人在留許可を行う。

(5)特殊な原因で一括で学費を納付できない学生は、書面の申請を提出して、同意をもらった上、分納が可能である(最高は3期分け可能)。一回目の学費の猶予においては、滞納金を請求しない。しかし、二回目から、同じ学年度また同じ学期の学費の猶予に関しては、遅延時間によって、約10ドルから100ドルまでの滞納金を請求する。原因なしに時間通りに学費を納めない方は、滞納期間が一週間を超えた場合、一日に10元ずつ滞納金を納め、一週間以上二週間以下の場合、学費の5%の滞納金を払わなければならない。二週間以上一ヶ月以内を超えた場合、休講更に自動退学と看做す。

(6)途中退学や学籍から除名された方の学費は返還しない。途中入学や復学の方は、必ずその学期の学費の全額を納める。

(7)本科生は新学年入学手続きをする際に、一括で年学費の全額を納めなければならない。中国語研修生は規定に基づいて、学習期限の学費を一括で納めなければならない。

上一条:料金基準
下一条:生活情報

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